大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

福岡高等裁判所那覇支部 平成9年(ネ)19号 判決

控訴人

有限会社朝商

右代表者代表取締役

高安朝聖

右訴訟代理人弁護士

中野清光

奥津晋

被控訴人

岸本不動産合資会社

右代表者無限責任社員

岸本政善

右訴訟代理人弁護士

与世田兼稔

阿波連光

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一  当事者の求めた裁判

一  控訴の趣旨

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人は、控訴人に対し、金七三四一万七三三七円及びこれに対する平成六年七月二二日から支払済みに至るまで年六分の割合による金員を支払え。

3  訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人の負担とする。

二  控訴の趣旨に対する答弁

主文同旨

第二  事案の概要等

本件の事案の概要等は、次のとおり付加、訂正するほか、原判決の事実及び理由「第二 事案の概要等」のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決三頁五行目の「別紙手形目録記載の手形」を「別紙手形目録記載の為替手形」と訂正する。

2  同六行目の「為替手形金」の次に「及び遅延損害金」を加える。

3  同四頁一行目の「支払拒絶証書」を「引受拒絶証書又は支払拒絶証書」と訂正する。

4  同三行目を次のとおり訂正する。

「3 被控訴人の無限責任社員である訴外岸本政彦(以下「政彦」という。)が被控訴人を代表して本件手形を引き受けたこと(争いがない)」

5  同五行目の「総社員」を「無限責任社員」と訂正する。

6  同一一行目の「訴外岸本政彦(以下「政彦」という。)」を「政彦」と訂正する。

7  同五頁一行目の「自ら株式会社岸本不動産をも経営」を「創和ランド及び株式会社岸本不動産の各代表取締役を」と訂正する。

8  同四行目の「被告名義で」の次に「創和ランド振出にかかる」を加える。

9  同一一行目末尾の次に改行して次のとおり加える。

「なお、会社が第三者に対して利益相反行為による無効を主張するためには、会社が右第三者の悪意を主張、立証しなければならないとされているが、重大な過失は悪意と同様に扱われるべきである。」

10  同七頁八行目の「⑥」を「⑦」と訂正する。

11  同九行目末尾の次に改行して次のとおり加える。

「⑧ 本件手形は、振出人が創和ランド代表取締役岸本政彦、引受人が被控訴人無限責任社員岸本政彦となっており、手形面上からも利益相反の事実を知りうるものであること」

12  同九頁一行目の「振出した」を「引き受けた」と訂正する。

第三  当裁判所の判断

一  合資会社の無限責任社員と会社との利益相反取引とその効力

代表権及び業務執行権限を有する合資会社の無限責任社員が自己又は第三者のために会社と取引をする場合には、自己又は第三者の利益を図り会社に不利益を及ぼすおそれがあるため、このような取引を制約すべく、商法一四七条は、同法七五条を準用して、合資会社の無限責任社員が、他の無限責任社員の過半数の(承認)決議なくして、自己又は第三者のために会社と利益の相反する取引をすることを禁じており、これに違反する取引(利益相反行為)は無効である。

そして、右取引は、無限責任社員と会社との間の直接の利益相反行為(商法七五条一項)だけでなく、無限責任社員個人又は同人が代表する第三者の債務について会社が債務引受や保証をする等の利益相反行為(間接取引)も含まれる(同条二項)。また、無限責任社員又は第三者と会社との当該取引が右利益相反行為に当たるか否かは、行為をするに至った動機や意図、目的によるのではなく、当該取引の客観的性質によって判断されるべきである。

右のとおり、商法七五条に違反する取引は無効であるが、右のような間接取引については、会社は、会社と取引をした第三者が右無限責任社員の(承認)決議を受けていないことにつき悪意である場合にかぎり、右無効を主張することができるものである(最高裁昭和四三年一二月二五日大法廷判決民集二二巻一三号三五一一頁、同昭和四五年四月二三日第一小法廷判決民集二四巻四号三六四頁参照)。

そこで、右説示したところに基づき、以下政彦による被控訴人の本件手形の引受が利益相反行為であるか否か、利益相反行為である場合に、被控訴人の無限責任社員の承認決議のないことについて、控訴人が悪意であったか否かについて判断する。

二  本件手形引受と利益相反行為

1  甲イ第一、第二号証、第四号証、第一一号証(ただし、後記措信できない部分を除く、以下同じ)、乙第一〇ないし第一二号証、第二三、第二四号証、第二七号証、第二九号証、証人岸本政彦の証言、控訴人代表者本人尋問の結果(ただし、後記措信できない部分を除く、以下同じ)及び弁論の全趣旨によれば、以下の各事実が認められる。

(一) 政彦は、平成五年四月当時、被控訴人の無限責任社員であるとともに、株式会社岸本不動産及び創和ランドの各代表取締役であった。

(二) 政彦は、平成五年四月一九日ころ、株式会社岸本不動産を代表して、控訴人から、六〇〇〇万円を弁済期を定めずに借り受けた(以下、控訴人の右貸付を「本件貸付」という)。

(三) 政彦は、本件貸付の担保として、同日ころ、株式会社創和ランド代表取締役岸本政彦名義で、額面金額及び支払日を白地としたまま本件手形を振り出し、被控訴人無限責任社員岸本政彦名義で右手形を引き受けたうえ、これを控訴人に交付した。

2  右認定の事実によれば、政彦が代表をする株式会社岸本不動産の控訴人に対する貸金債務を担保するために振り出された本件(為替)手形に、被控訴人の無限責任社員である政彦が被控訴人を代表して引受をしたというのであるから、右引受行為は、その客観的性質から、株式会社岸本不動産の利益にして被控訴人に不利益を及ぼす行為であって、商法一四七条、七五条二項に該当する行為(間接取引)であるということができる。

3  そして、本件手形の引受について、被控訴人の無限責任社員の過半数による(承認)決議のなかったことは、前述のとおりであるから、右手形引受は無効である。

三  控訴人の悪意

1 前記悪意であるか否かの時期については、当該利益の相反する取引が行われた時である。

前二認定の事実によると、本件手形は、金額と支払日を白地で振り出された未完成手形であったところ、被控訴人は、このような本件手形に引受をしたものである。

そして、乙第一〇号証ないし第一二号証、証人岸本政彦の証言と控訴人代表者尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、政彦は、当時、本件手形の振出人である創和ランドの代表取締役であり、同時に被控訴人の無限責任社員でもあって、政彦は、創和ランドの代表取締役として本件手形を振り出し、被控訴人の無限責任社員として本件手形の引受をしたのであるが、政彦は、本件手形の振出及び引受に際して、高安に対し、前述の株式会社岸本不動産の借受金六〇〇〇万円の他に、将来、同社の控訴人に対する債務をこれに加算して本件手形金額とすることを了解し、前記のように本件手形金額等を白地としたこと、控訴人は、平成六年五月二五日、右貸金六〇〇〇万円の元利金に株式会社岸本不動産に対する他の手形債権や解体費立替金債権の金額を加えた七三四一万七三三七円を手形金額として、本件手形の金額欄を補充したことが認められる。

この事実と前二認定の本件手形振出の経緯によれば、本件手形は右白地の手形要件の補充権を少なくとも控訴人に与えて振り出され、このような手形として被控訴人の引受がなされたものということができる。

そうすると、引受という手形行為は、本件手形の振出と同時に行われてはいるものの、これは未完成手形の引受であり、補充されることを前提とする引受ではあるが、本件のように手形金額すら定まっていない引受はその手形行為自体完成したものとして行われておらず、このような引受行為は控訴人による右白地補充のときに完成するというべきであるから、被控訴人の本件手形引受時に、控訴人が被控訴人の無限責任社員による(承認)決議のないことを知っていた場合はもちろん、控訴人が右白地補充の時(平成六年五月二五日)に右事実を知っていた場合も、被控訴人は、本件手形が利益相反行為であることを理由にその無効を主張することができるものと解する。

2  甲イ第一、第二号証、第四号証、第六ないし第一一号証、乙第一号証、第三号証及び第五号証の各一、二、第六号証、第七号証の一、二、第八号証、第九号証の一、二、第一〇号証ないし第二九号証、証人岸本政彦の証言、控訴人代表者本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によれば、以下の各事実が認められる。

(一) 政彦は、本件貸付に先立つ平成三年ころ、自己が設立した会社の資金調達を目的として、被控訴人代表者として被控訴人の本社の土地建物を担保に提供して多額の借財をし、約束手形を振り出すなどしたことから、平成三年一二月一六日ころ、被控訴人から、職務執行停止の仮処分を申し立てられたが、翌四年一月三一日、被控訴人に対し、政彦が被控訴人名義で振り出した約束手形等を自己の責任で決済すること、今後は手形行為等会社の運営上重大な事項については無限責任社員の決議によって行うことなどを約する裁判上の和解が成立して解決したという事件があった。

控訴人の代表者の高安は、本件貸付当時、右事件については認識がなかったものの、株式会社岸本不動産は政彦の個人会社であり、被控訴人は右三名が無限責任社員となっている同族会社であって、両者は全くの別会社であることは知悉していた。

(二) 高安は、本件貸付につき、その借り主は株式会社岸本不動産であることを認識しており、右貸付の原資である控訴人取締役当真正尚の島尻東農業協同組合からの借入れについても、株式会社岸本不動産に連帯保証させるとともに、同社の不動産の共有持分に抵当権を設定させ、さらに、同社が島尻東農業協同組合の右債務を直接支払うことを確約する念書等(乙第二五、第二六号証)を徴するなどしたが、被控訴人からは物的担保や念書等を徴することはなかった。

政彦は、右借入金六〇〇〇万円を同人が個人で経営していた会社の用途に費消した。

(三) また、政彦は、被控訴人との前記和解の成立後でかつ本件貸付に先立つ平成四年五月二四日ころ、控訴人に対し、有限会社ダーヤ・インポートカンパニーの控訴人に対する手形貸付取引契約上の債務につき、被控訴人を代表してこれを連帯保証をしたが、右連帯保証は有限会社ダーヤ・インポートカンパニーの代表者と政彦が同じ摸合の仲間であったことから、同社の代表者が政彦に依頼したものであって、被控訴人の業務との関連性はなく、右(二)記載の和解内容に反して独断で行われたものであり、高安も、同じ摸合の仲間であったことから、右代表者と政彦との関係を知っていた。

控訴人は、その後、有限会社ダーヤ・インポートカンパニーが額面合計三〇五〇万円の約束手形金及び小切手金を支払わないまま事実上倒産したことから、平成四年一一月二六日ころ、被控訴人所有の不動産に対して仮差押の申立を行った。

高安は、同年一二月三日に右仮差押決定が出たことから、数回にわたり、被控訴人の無限責任社員である岸本政晃らに右保証債務の履行を求めたが、同人は、政彦が勝手にやったもので、被控訴人と全く関係がないという理由で、支払に応じない旨の返答をした。控訴人は、その後まもなく、被控訴人との間では何ら具体的な弁済の話がつかないまま、政彦から若干の弁済を受けただけで右仮差押を取り下げた。

(四) 控訴人は、貸金業等を目的とする会社であり、右(三)の仮差押をするまでは、同業者の良会商事こと小嶺幸隆から、政彦が被控訴人代表者として振り出した額面数百万円程度の約束手形を相当回数にわたって割り引いていたものの、平成四年一二月ころからは被控訴人名義の手形を割引くことはなく、そのころから政彦と直接取引をするようになったが、その際は、株式会社岸本不動産の振出にかかる額面数百万円程度の約束手形や小切手等を取得していた。

(五) 政彦が経営していた創和ランド、株式会社創和テクノスは、平成五年五月に不渡りを出して事実上倒産した。その際、高安は、岸本政晃に対し、被控訴人名義の白地手形を所持しているので買取ってもらいたいと申し出たが、岸本政晃は、政彦が勝手にやったもので、被控訴人と全く関係がないし、以前に仮差押をしたことにより被控訴人の内情を知っている控訴人は善意の第三者にもあたらないと主張したところ、高安は特にこれに反論せず、平成六年五月二五日に至って本件手形の白地部分を補充し、同年七月に本件訴訟を提起した。

3  右各認定事実によると、高安は、本件貸付前に、政彦が被控訴人代表者として締結した前記の連帯保証契約につぎ、被控訴人の無限責任社員から、政彦が勝手にやったもので、被控訴人と関係がないという理由で、その支払を拒絶された経験を有していたのであるから、その時点以降は、政彦が、自分の経営する会社のために被控訴人の事業と無関係に、被控訴人代表者名義で債務を負担する行為をしても、他の無限責任社員はそれを承認しないであろうということを認識していたものと認められる。

さらに、右1及び2で認定した各事実によれば、本件貸付は、被控訴人とは関係がなく、株式会社岸本不動産の用途に使用されるものであるうえ、右貸付金額は従前の取引にかかる手形金額に比較して相当高額で、かつ、本件手形の額面金額は白地のままであって、その金額を補充する際には、株式会社岸本不動産の控訴人に対する本件貸付以外の債務をも加えることが了解されていたのであるから、そのような手形を引き受けることは、被控訴人の利益を著しく損なうものであって、高安においても、本件手形を受領する際に右事情を認識していたと認められる以上、被控訴人の他の社員が右手形行為を知っていれば、これに賛同しないであろうし、したがって、政彦の右行為は、他の無限責任社員に無断で行ったものであろうということを当然認識していたものと推認できる。

そして、控訴人は、貸金業等を目的として平成元年に設立された有限会社であり、これまで多数の貸付や手形の取り扱いをしていたと考えられること、高安自身も、株式会社における取締役と会社との間の利益相反行為については、取締役会の決議が必要であるという知識を有することを自認していることからすると、控訴人ないしその代表者である高安において、具体的な条項やその要件はさておき、合資会社についても、会社の代表者と会社の利害が反する場合には、他の社員の了解が必要であるとの常識的な理解はあったものと認められ、前述の事情に照らすと、高安は、被控訴人引受にかかる本件手形を受領した時点において既に、控訴人の無限責任社員の承認が存在しないことを知っていたものということができる。

4  なお、控訴人は、高安が、被控訴人の内部において政彦と他の無限責任社員との間に利害衝突のあることを知ったのは、平成五年六月一〇日に岸本政晃及び岸本政善から、政彦が行った行為の無効を主張する乙第二〇号証の訴訟を提起されてからのことであって、平成三年に被控訴人の所有する不動産に仮差押をした際には、政晃に支払を請求したことはなく、したがって、同人から、政彦が勝手にやったことであるから支払わないと言われたことも無いし、実際に政彦が被控訴人名義で振り出すなどした手形は全て決済されており、本件手形についても全く疑念を持たなかったと主張する。そして、高安も、控訴人代表者本人尋問において、その旨供述するとともに、陳述書(甲一一号証)において、仮に政彦の手形行為に疑いがあったとすれば、本件貸付等をしたはずがないなどと記載している。

しかしながら、前述のとおり、控訴人において、政彦が被控訴人名義で振り出すなどした手形等を相当回数にわたって取得していたのは、右仮差押がなされる前までであって、それ以降は、政彦との取引の際、株式会社岸本不動産の振出にかかる手形等を取得しており、かえって、右仮差押をきっかけとして、被控訴人名義の手形の取得を控える事情が生じたのではないかと疑わざるをえない。

また、高安は、控訴人代表者本人尋問において、有限会社ダーヤ・インポートカンパニーに関する前記連帯保証債務に関し、政彦以外の被控訴人に対して請求をしたかどうか、それに対し被控訴人がどのような回答をしたかなどにつき、きわめてあいまいな供述をしており、岸本政晃がその陳述書(乙第二九号証)において「高安は、仮差押決定が出た後に、久米にある私の自宅や職場を何度も訪ねてきて、私に兄弟でやったことだから岸本不動産で支払いをしてもらいたいと言っていました。しかし、私は、その度に『岸本不動産と全く関係がないのだから応じる必要はない。裁判できちんと争う。逆に損害賠償で訴えるつもりもある。』と言って、はっきりその申し出を断りました。」と記載していることと比較すると、高安の前記供述等は信用性が乏しく、採用できないといわざるをえない。

さらに、控訴人は、本件貸付の原資(控訴人取締役当真正尚の島尻東農業協同組合からの借入れ)及び本件貸付につき、平成五年四月から七月までの間に、株式会社岸本不動産及び政彦ら所有の不動産の各共有持分につき、抵当権等の物的担保を複数回にわたって設定するなどする一方で(乙第五号証の一及び二)、被控訴人からは何らの物的担保も支払念書も徴していないこと、本件手形については一年以上にわたって額面金額等の白地を補充していないことなどからすると、高安は、被控訴人引受にかかる本件手形の担保価値を信頼して本件貸付を行ったわけではないと認められ、前記の陳述書についてもこれを採用することはできない。

5  以上のとおり、高安は、被控訴人引受にかかる本件手形を受領した時点において既に、控訴人の無限責任社員の承認が存在しないことを知っていたものというべきであるが、なお念のため付言すると、高安は、前述のとおり、平成五年六月一〇日に岸本政晃及び岸本政善から、政彦が行った行為の無効を主張する訴訟を提起されてからは、被控訴人の内部において政彦と他の無限責任社員との間に利害衝突があることを知ったと自認し、同人作成の陳述書(甲一一号証)においても、岸本政晃が同年七、八月ころ、被控訴人の事務所を訪問し、被控訴人に対し、政彦との取引内容を問い質したことなどを記載していることからすると、高安は、遅くともそのころには、被控訴人の政彦と他の二名の無限責任社員との間に深刻な利害衝突があり、岸本政晃らにおいては政彦が行った本件手形引受等を承知していないという明確な認識を有するに至っているものと認められ、したがって、控訴人が平成六年五月二五日に本件手形の白地を補充する時点では、本件手形引受につき、被控訴人の無限責任社員の承認がないことを明確に認識していたものということができる。

したがって、前述の1で示した見解によれば、仮に控訴人が、被控訴人の本件手形引受の時点で、右引受につき被控訴人の無限責任社員の承認決議がないことを知っていたとまではいえないとしても、右白地補充の際にこれを認識していた以上、控訴人は悪意の第三者にあたるというべきである。

三  以上によれば、本件手形引受は利益相反行為として無効であり、控訴人は悪意の第三者であると認められるから、被控訴人は控訴人に対してその無効を主張することができるというべきである。したがって、その余の主張事実について判断するまでもなく、控訴人の本件請求は理由がなく、これを棄却した原判決は相当である。

よって、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき、民訴法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官岩谷憲一 裁判官角隆博 裁判官吉村典晃)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例